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ドイツ語圏大学日本語教育研究会定款

第一条 会の名称、所在地

  1. 本会の名称は、ドイツ語圏大学日本語教育研究会 (Japanisch an Hochschulen) とする
  2. 本会の所在地はルードウィヒスハーフェン (Ludwigshafen) とする
  3. 本会は社団登記簿に登記され、登記完了後、略号”e.V.” (社団法人)を付加する

第二条 会の目的

本会はドイツ語圏における日本語の普及、並びに高等教育機関の日本語授業のための、教授法および教材の更なる研究を目的とする。そのため次に掲げる事項を主たる任務とする。

  • 本会の目的に合致する団体、プロジェクト、出版への協力
  • 国内外の、しかるべき専門家並びに諸機関との関係の樹立と深化
  • 日本語教授法と教材の研究を旨として開かれるシンポジウムの立案、実施、並びに援助
  • 日本語教授法の分野における能力向上のための研修会などの立案、実施、並びに援助

第三条 会の活動

  1. 本会は専ら、かつ直接的に、1953年12月24日制定の公益条例でいう公益のみを追求する。故に、本会の収入は会の運営に必要な経費を補填するに足るだけのものとし、定款に定める任務を遂行するためにのみ、これを使用する。
  2. 本会の会員は本会の資産から何らの配当を受けない。ただし、必要経費の支弁はこの限りではない。
  3. 本会は、その活動によるいかなる私益も追求しない。また、本会は一義的には、自らの経済的利益を追求しない。
  4. 本会は、何人に対しても、会の目的に関係のない支出、あるいは過当に高額の報酬による経済的利益を供与してはならない。

第四条 会員

  1. 本会の会員は正会員、賛助会員並びに名誉会員とする。
  2. 正会員はドイツ語圏の高等教育機関の日本語教員とする。この規定の例外については、理事会が決定する。
  3. 賛助会員は本会の活動を援助する用意のある、自然人もしくは法人とする。
  4. 本会のため、あるいは本会の目的達成のため特に功績のあった者について、理事会が提案し、会員総会で出席会員の三分の二の多数で決議することによって、これを名誉会員に指名することができる。

第五条 会費

本会は運営費にあてるため会費を徴収することができる。会費の金額並びに支払期限については総会でこれを議決する。

第六条 会員資格の獲得

会員資格の獲得については、書面で本会の理事会に入会を申請し、その可否は理事会が決定する。

第七条 会員資格の停止

  1. 会員資格は、任意による退会、死亡、あるいは定款に反する行為があった場合は総会の決議によって停止する
  2. 任意による本会からの退会は事業年度(暦年)末とし、三ヶ月まえに予告しなければならない。予告は理事会宛の書留郵便で行うものとする。

第八条 本会の機関

本会の機関は、理事会と総会とする。

第九条 理事会

  1. 事会は理事長、副理事長(理事長代理)、財務理事、日本語書記一名、並びにドイツ語書記一名で構成する。
  2. 理事会役員は総会において選任される。任期は一年とし、再任は妨げない。理事会の職務は名誉職とする。
  3. 理事会は会を主導し、総会での決議事項を執行し、本会の財産を管理することを任務とする。
  4. 本会は裁判上、あるいは裁判外でも理事長および副理事長により代表される。この二名がドイツ民法第26条でいう理事会を構成し、そのどちらも単独で会を代表する権限を有する。
  5. 理事会は、特別の任務の執行のために、会員の中から更なる理事会構成員を選任することができる。
  6. 理事会の議決は単純多数決とし、可否同数のときは理事長の決するところとする。
  7. 理事会の議事録はドイツ語と日本語の二本作成する。
  8. 本会の会員であって、本会のため、あるいは本会の目的達成のため特に功績のあった者について、理事会が提案し、会員総会で出席会員の三分の二の多数で決議することによって、名誉理事長に指名することができる。 名誉理事長は民法第26条にいう理事会の構成員ではないが、理事会の会議に出席し助言することができる。 名誉理事長の任期は終身とする。本会の名誉を毀損する行為があった場合は総会で三分の二の多数による議決をもって名誉理事長の職を再び解くことができる。

第十条 総会

  1. 通常総会は少なくとも一年に一度開かれるものとし、事業年度の前半六ヶ月以内に招集されなければならない。
  2. 通常総会は理事会から会員にあてた書面をもって招集される。招集の案内の発送は、総会の開催日の、少なくとも4週間前に行わなければならない。招集の案内には議決事項を明示しなければならない。
  3. 議事日程に後から加えるべき事項は、少なくとも10日まえに理事会に書面で提出しなければならない。
  4. 通常総会は次に掲げる事項を遂行する
    • 当該事業年度の活動報告と会計報告の了承並びに理事会役員の解任
    • 理事会役員ではない正会員の中から(二名で構成する)会計監査委員会を選任すること
    • 新理事会役員の選挙
    • 会費の納入額の確認、ないしは、その改定
    • 会の解散の議決
    • 名誉会員の指名
  5. 正会員は各々一票の議決権を有する。総会での議決は、定款に特に定めのない限り、出席正会員の単純過半数とする。賛否同数のときは当該議案は否決されたものとする。
  6. 総会の議長は理事長とする。理事長が任務を遂行できないときは副理事長とする。
  7. 総会における議決、並びに賛否の数はドイツ語と日本語で議事録に記載する。 議事録は理事長、並びにそれぞれの言語を担当する書記によって署名されなければならない。
  8. 臨時総会は、少なくとも五分の一の会員が、目的と理由を明記して申請した時は、これを招集することができる。

第十一条 会計の特別任務

  1. 会計は会計業務の責任者である。特別の支払い指示については、理事長と副理事長の承認を要する。会計は財務内容を常時、理事会に報告しなければならない。
  2. 会計監査は少なくとも一年に一度、総会の場で、総会の中からその為に選ばれた、理事会役員ではない正会員二名によって行われる

第十二条 事業年度

  1. 本会の事業年度は、暦年による。
  2. 第一事業年度は登記簿への登記の日に始まり、12月31日をもって終わる。

第十三条 定款の変更

  1. 定款の変更は、総会において出席会員の三分の二の多数による議決をもってのみ行うことができる。

  2. 定款変更の希望については、正確な字句を付して招集案内に告知しなければならない。

第十四条 解散

本会の解散は、そのためだけに招集される総会においてのみ三分の二の多数決で議決することができる。

第十五条 会の財産の清算

本会を解散する時、あるいはこれまでの本会の目的が喪失した時は、本会の財産は、公法上の団体、または人格陶冶・教育振興の目的で、直接的、かつ専ら公益の為にこれを活用できる、税法上の優遇措置を受けている他の団体の用に供される

第十六条 裁判管轄地

義務履行地と裁判管轄地は、本会の所在地とする